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短答条文

商人

第4条

条文
第4条(定義)
① この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
② 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
過去問・解説
全体の正答率 : 83.3%

(R8 予備 第27問 ア)
農業を営む自然人は、生産した農作物を店舗で販売することを業としていても、商人とはみなされない。

(正答)✕

(解説)
4条2項は、「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者…は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。」と規定している。
したがって、農業を営む自然人であっても、生産した農作物を店舗で販売することを業としている場合には、商人とみなされる。

該当する過去問がありません

第5条

条文
第5条(未成年者登記)
 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 71.4%

(H19 司法 第49問 1)
一種又は数種の営業を許可された未成年者が営業を行う場合には、登記をしなければならない。

(正答) 〇 

(解説)
5条は、「未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。」と規定している。


全体の正答率 : 90.6%

(H27 予備 第27問 ア)
未成年者は、商人となることができない。

(正答) ✕ 

(解説)
4条は、「商人」の要件である営業について規定しており、5条は、「未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。」と規定している。このように、5条は、未成年者であっても4条の営業を行う者として「商人」となることができることを前提としている。したがって、未成年者も、商人となることができる。

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第7条

条文
第7条(小商人)
 第5条、前条、次章、第11条第2項、第15条第2項、第17条第2項前段、第5章及び第22条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
過去問・解説
全体の正答率 : 60.5%

(H19 司法 第49問 2)
小商人には商業登記の規定が適用されない。

(正答) 〇 

(解説)
7条は、小商人には商業登記の規定が適用されない旨を定めている。


全体の正答率 : 20%

(R8 予備 第27問 ウ)
小商人として商法の規定の一部の適用を免れるためには、登記が必要である。

(正答)✕

(解説)
7条は、「第5条、前条、次章、第11条第2項、第15条第2項、第17条第2項前段、第5章及び第22条の規定は、小商人…については、適用しない。」と規定し、小商人として商法の規定の一部の適用を免れるために登記が必要であるとはしていない。

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