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商業帳簿 - 解答モード
第19条
条文
第19条
① 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
② 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
③ 商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
④ 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
① 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
② 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
③ 商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
④ 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
過去問・解説
(H22 司法 第51問 1)
商人は、営業時間内に債権者から請求を受けたときは、商業帳簿の謄本を交付しなければならない。
(H22 司法 第51問 2)
商人は、商業帳簿を正確に作成しなければならないが、その作成の時期に制約はない。
(H22 司法 第51問 3)
商人は、商業帳簿として、会計帳簿のほか、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
(H22 司法 第51問 4)
商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、その商業帳簿を保存しなければならない。
(H22 司法 第51問 5)
商人は、営業年度が終了した後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
(H27 予備 第27問 オ)
商人は、その営業のために使用する財産について、適時に、正確な会計帳簿及び貸借対照表を作成しなければならない。