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問屋営業
第552条
条文
① 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。
② 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第51問 ア)
Aの販売する商品をBが買い付けるに当たりCが関与する法的形態について、CがAから販売委託を受けた問屋である場合には、売買契約はA・B間に成立する。
(正答) ✕
(解説)
552条1項は、「問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。」と規定している。
したがって、CがAから販売委託を受けた問屋である場合には、売買契約はA・B間ではなく、B・C間に成立する。
第555条
条文
① 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。
② 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。
過去問・解説
(H30 予備 第28問 5)
問屋は、取引所の相場がある物品の販売の委託を受けたときは、自ら買主となることができる。
(正答) 〇
(解説)
555条1項前段は、「問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。」と規定している。
第557条
条文
第27条及び第31条の規定は、問屋について準用する。
過去問・解説
(R4 予備 第28問 エ)
問屋は、別段の意思表示がない限り、販売又は買入れにより生じた債権が弁済期にあるときは、その弁済を受けるまで、委託者のために占有する物又は有価証券を留置することができる。
(正答) 〇
(解説)
31条は、代理商の留置権について、「代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。」と規定しており、557条は、31条を問屋について準用している。
したがって、問屋は、別段の意思表示がない限り、販売又は買入れにより生じた債権が弁済期にあるときは、その弁済を受けるまで、委託者のために占有する物又は有価証券を留置することができる。
(R7 予備 第28問 オ)
問屋は、委託者のために物品の販売又は買入れをしたときは、遅滞なく、委託者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
(正答)〇
(解説)
27条は、「代理商…は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。」と規定しており、557条は、「第27条及び第31条の規定は、問屋について準用する」と規定している。したがって、問屋は、委託者のために物品の販売又は買入れをしたときは、遅滞なく、委託者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
第558条
条文
この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。
過去問・解説
(H23 司法 第52問 イ)
Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。)のために一定の行為を業としてする場合の問題である。AがBから委託を受けて自己の名でBのためにバス会社との間で旅客運送契約を締結する場合、Aは、いわゆる準問屋に該当する。
(正答) 〇
(解説)
558条は、準問屋について、「自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者」と定義している。