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商法総則・商行為法 第5条 - 解答モード
条文
第5条(未成年者登記)
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
過去問・解説
正答率 : 50.0%
(H19 司法 第49問 1)
一種又は数種の営業を許可された未成年者が営業を行う場合には、登記をしなければならない。