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商法総則・商行為法 第11条 - 解答モード
条文
第11条(商号の選定)
① 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
② 商人は、その商号の登記をすることができる。
① 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
② 商人は、その商号の登記をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H18 司法 第36問 イ)
商人は、その商号を登記しなければならない。
全体の正答率 : 0.0%
(H25 司法 第51問 オ)
個人商人は、その商号を定めたときは、その登記をしなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H26 予備 第52問 1)
商人の商号は、その商人の氏又は名を含まなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(R2 予備 第27問 ア)
個人商人の商号は、その個人商人の氏又は名のいずれかを含まなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(R2 予備 第27問 イ)
個人商人は、その商号の登記をしないこともできる。