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商法総則・商行為法 第20条 - 解答モード
条文
第20条(支配人)
商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。
商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第50問 ア)
個人の商人が選任する支配人に関し、支配人は、営業所のうち支店に置かれるものであり、本店に置くことはできない。