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商法総則・商行為法 第21条 - 解答モード

条文
第21条(支配人の代理権)
① 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
② 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
③ 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
過去問・解説

(H20 司法 第50問 イ)
個人の商人が選任する支配人に関し、支配人は、弁護士でなくとも、商人に代わってその営業に関する裁判上の行為をする権限を有する。

(正答)  

(解説)
21条1項は、個人商人の支配人について、「支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定している。


(H20 司法 第50問 エ)
支配人を選任したものの、その登記をしていない場合は、商人は、その支配人が当該商人のためにすることを示して行った取引の相手方に対し、当該取引が有効であると主張することができない。

(正答)  

(解説)
21条1項は、個人商人の支配人について、「支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定している。
したがって、「支配人」は、その選任登記の有無にかかわらず、「商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」ことになるから、商人は、その支配人が当該商人のためにすることを示して行った取引は有効である(取引の効果が個人商人に帰属する。)。


(R2 予備 第27問 ウ)
支配人は、個人商人に代わって、その営業に関し、裁判外の行為をする権限は有するが、裁判上の行為をする権限は有しない。

(正答)  

(解説)
21条1項は、個人商人の支配人について、「支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定している。
なお、表見支配人は、当該営業所の営業に関し、「一切の裁判外の行為をする権限」を有するとみなされるにとどまり、裁判上の行為を有する権限を有するとはみなされない(24条)。

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