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商法総則・商行為法 第21条 - 解答モード
条文
第21条(支配人の代理権)
① 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
② 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
③ 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
① 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
② 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
③ 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
過去問・解説
(H20 司法 第50問 イ)
個人の商人が選任する支配人に関し、支配人は、弁護士でなくとも、商人に代わってその営業に関する裁判上の行為をする権限を有する。
(H20 司法 第50問 エ)
支配人を選任したものの、その登記をしていない場合は、商人は、その支配人が当該商人のためにすることを示して行った取引の相手方に対し、当該取引が有効であると主張することができない。