第22条(支配人の登記)
商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
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短答条文
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(H28 予備 第27問 ウ)
支配人の選任及びその代理権の消滅については、その登記をしなければならない。
(正答) 〇
(解説)
22条は、「商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。」と規定している。
(R7 予備 第27問 ア)
個人商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
22条前段は、「商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。」と規定している。