第26条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
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(H28 予備 第27問 イ)
物品の販売を目的とする店舗の使用人は、善意の相手方に対しては、その店舗内に在る物品の販売をする権限を有するものとみなされる。
(正答) 〇
(解説)
26条は、「物品の販売等…を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。」と規定している。