現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
商法総則・商行為法 第525条 - 解答モード
条文
第525条(定期売買の履行遅滞による解除)
商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
過去問・解説
(H18 司法 第52問 1)
商人間の売買において、その性質上、特定の日時までに履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約を解除したものとみなされる。
(H24 共通 第52問 ア)
売買契約が特定の日時に履行しなければ契約をした目的を達することができない性質のものであっても、当事者の一方が履行をしないでその日時を経過したことを理由に相手方がその契約の効力を失わせるためには、解除の意思表示をしなければならない。
(H29 予備 第28問 4)
商人間の売買において、当事者の意思表示により、一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方が直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約が解除されたこととなる。