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商法総則・商行為法 第536条 - 解答モード
条文
第536条(匿名組合員の出資及び権利義務)
① 匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。
② 匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
③ 匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。
④ 匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。
① 匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。
② 匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
③ 匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。
④ 匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。
過去問・解説
(H20 司法 第52問 イ)
匿名組合員の出資は、すべて営業者の財産に属し、契約当事者の共有財産となるものではない。
(H20 司法 第52問 エ)
匿名組合員は、労務をその出資の目的とすることができる。
(H24 司法 第53問 ア)
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
(H24 司法 第53問 イ)
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は、営業者又は合資会社の業務を執行することができる。
(H28 予備 第28問 ウ)
匿名組合員は、自己の氏名を営業者の商号中に用いることを許諾した場合には、営業者を代表することができる。
(R6 予備 第29問 ア)
匿名組合員が出資した財産は、匿名組合員の共有に属する。
(R6 予備 第29問 イ)
匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
(R6 予備 第29問 ウ)
匿名組合員は、営業者の業務を執行することができない。