第544条(当事者のために給付を受けることの制限)
仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。
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(H22 司法 第52問 3)
仲立人は、別段の意思表示や慣習がない限り、その媒介している行為について当事者のために支払を受けることができない。
(正答) 〇
(解説)
544条は、「仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。」と規定している。