第550条(仲立人の報酬)
① 仲立人は、第546条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。
② 仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
短答条文
第550条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 68.7%
(H22 司法 第52問 2)
仲立人の報酬は、最初に行為の媒介を依頼した者が負担する。
(正答) ✕
(解説)
550条2項は、「仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。」と規定している。
全体の正答率 : 62.5%
(H22 司法 第52問 5)
仲立人は、その媒介する行為が当事者間に成立する前に、報酬を請求することができる。
(正答) ✕
(解説)
550条1項は、「仲立人は、第546条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。」と規定している。
全体の正答率 : 50%
(R7 予備 第28問 ウ)
仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。
(正答)〇
(解説)
550条2項は、「仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。」と規定している。