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商法総則・商行為法 第592条 - 解答モード
条文
第592条(引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等)
① 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。
② 運送人の被用者は、前項に規定する手荷物について、物品運送契約における運送人の被用者と同一の責任を負う。
③ 第1項に規定する手荷物が到達地に到着した日から1週間以内に旅客がその引渡しを請求しないときは、運送人は、その手荷物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、運送人がその手荷物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、旅客に対してその旨の通知を発しなければならない。
④ 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある手荷物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
⑤ 前2項の規定により手荷物を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃に充当することを妨げない。
⑥ 旅客の住所又は居所が知れないときは、第3項の催告及び通知は、することを要しない。
① 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。
② 運送人の被用者は、前項に規定する手荷物について、物品運送契約における運送人の被用者と同一の責任を負う。
③ 第1項に規定する手荷物が到達地に到着した日から1週間以内に旅客がその引渡しを請求しないときは、運送人は、その手荷物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、運送人がその手荷物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、旅客に対してその旨の通知を発しなければならない。
④ 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある手荷物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
⑤ 前2項の規定により手荷物を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃に充当することを妨げない。
⑥ 旅客の住所又は居所が知れないときは、第3項の催告及び通知は、することを要しない。
過去問・解説
(H22 司法 第53問 5)
旅客運送人は、旅客から無償で預かった手荷物が旅客運送人の従業員の過失によって毀損したとしても、当該従業員に対する監督を怠っていなければ、損害賠償の責任を負わない。
(正答) ✕
(解説)
592条1項は、引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任について、「運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。」と規定している。そして、575条は、運送人の責任について、「運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷…したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、旅客運送人は、旅客から無償で預かった手荷物が旅客運送人の従業員の過失によって毀損した場合、「運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したとき」には当たらない以上、当該従業員に対する監督を怠っていなかったとしても、損害賠償の責任を負う。