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商法総則・商行為法 第596条 - 解答モード
条文
第596条(場屋営業者の責任)
① 旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。
② 客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。
③ 客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前2項の責任を免れることができない。
① 旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。
② 客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。
③ 客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前2項の責任を免れることができない。
過去問・解説
(H21 司法 第53問 1)
場屋の主人(場屋営業者)は、客の携帯品について損害賠償の責任を負わない旨を告示したとしても、その責任を免れることができない。
(H21 司法 第53問 4)
場屋の主人(場屋営業者)は、客から寄託を受けた物品を滅失したときは、自己又はその使用人に過失がないことを証明することにより、その責任を免れることができる。
(H23 司法 第52問 オ)
Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。)のために一定の行為を業としてする場合の問題である。Aが店舗の半分のスペースで旅行の手配に係る業務を営み、残りの半分のスペースで喫茶店を営んでいる場合において、旅程の相談を終えたBに対しその喫茶店で飲食物を有料で提供するときは、Aは、場屋の主人に該当する。
(R5 予備 第29問 イ)
ホテルを経営するAが宿泊客Bから預かったバッグが滅失したときは、Aは、その保管につき注意を怠らなかったことを証明することにより、Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を免れることができる。
(R5 予備 第29問 ウ)
ホテルを経営するAが注意を怠らなかったにもかかわらず、宿泊客Bの宿泊部屋内に置かれていたBのバッグが滅失した場合には、Aは、Bのバッグの滅失によって生じた損害を賠償する責任を負わない。