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商法総則・商行為法 第598条 - 解答モード
条文
第598条(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)
① 前2条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
② 前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。
① 前2条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
② 前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。
過去問・解説
(H21 司法 第53問 2)
場屋の主人(場屋営業者)の責任について、客から寄託を受けた物品の全部滅失の場合の責任は、客が場屋を去った時から1年を経過したとき、時効によって消滅する。