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商法総則・商行為法 第3条

条文
第3条(一方的商行為)
① 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
② 当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
過去問・解説
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