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商法総則・商行為法 第6条

条文
第6条(後見人登記)
① 後見人が被後見人のために第4条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
② 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
過去問・解説
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