第25条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
① 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
② 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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短答条文
第25条
条文
過去問・解説
(R4 予備 第28問 ア)
商人から物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、委託を受けた事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
商人から物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、委託を受けた事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
(正答) ✕
(解説)
25条1項は、「商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。」と規定している。
25条1項は、「商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。」と規定している。
(R7 予備 第27問 エ)
個人商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
(正答)✕
(解説)
25条1項は、「商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。」と規定するにとどまり、当該使用人について、裁判上の行為をする権限までは認めていない。
25条1項は、「商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。」と規定するにとどまり、当該使用人について、裁判上の行為をする権限までは認めていない。
したがって、個人商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有するが、一切の裁判上の行為をする権限までは有しない。