現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

商法総則・商行為法 第27条

条文
第27条(通知義務)
 代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第51問 エ)
Aの販売する商品をBが買い付けるに当たりCが関与する法的形態について、CがAから委託を受けた媒介代理商である場合には、売買契約はA・B間に成立する。

(正答)  

(解説)
27条は、「代理商」について、「商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないもの」と定義している。
したがって、Aの販売する商品をBが買い付けるに当たりCが関与する法的形態について、CがAから委託を受けた媒介代理商である場合には、売買契約はA・B間に成立する。

(H19 司法 第51問 オ)
Aの販売する商品をBが買い付けるにあたりCが関与する法的形態について、CがAから委託を受けた締約代理商であり、その旨をBに明示して契約する場合には、売買契約はA・B間に成立する。

(正答)  

(解説)
商法27条は、「代理商」について、「商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないもの」と定義しており、「取引の代理…をする者」を締約代理商といい、「取引…の媒介をする者」を媒介代理商という。前者は委任(643条)、後者は準委任(656条)である。締約代理商・媒介代理商と本人との間の法律関係については、契約又は他の法令に別段の定めがない限り、委任に関する民法・商法の一般規定が適用されるのが原則である(弥永真生「リーガルマインド商法総則・商行為法」第3版82頁)。
したがって、CがAから委託を受けた締約代理商であり、その旨をBに明示して契約する場合には、民法99条1項の適用により、売買契約はA・B間に成立する。

(H21 司法 第50問 2)
代理商は、取引の代理をした場合においては、商人の請求があるときに限り、遅滞なく、その旨の通知を発しなければならない。

(正答)  

(解説)
27条は、「代理商…は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。」と規定しており、商人の請求の有無にかかわらず、通知を必要としている。

(H23 司法 第52問 ア)
Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。)のために一定の行為を業としてする場合に、AがBから委託を受けてBの希望に添うレンタカー契約の締結を媒介する場合、Aは、Bの代理商に該当する。

(正答)  

(解説)
27条は、「代理商」について、「商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないもの」と定義している。
本肢の事例では、Bは商人ではないため、Aは、「商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者」ではなく、「代理商」に当たらない。

(H28 予備 第27問 ア)
代理商は、商業使用人の一種である。

(正答)  

(解説)
27条は、「代理商」について、「商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないもの」と定義している。また、商法は、第6章(20条~26条)で商業使用人について規定する一方で、これを区別して、第7章(27条~31条)で代理商について定めている。これらのことから、代理商は、商業使用人の一種であるとはいえない。
総合メモ
前の条文 次の条文