現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
商法総則・商行為法 第29条
条文
第29条(通知を受ける権限)
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第526条第2項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第526条第2項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。
過去問・解説
(H21 司法 第50問 5)
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、売買契約成立後、当該売買契約の目的物に瑕疵がある旨の買主からの通知を受ける権限を有する。
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、売買契約成立後、当該売買契約の目的物に瑕疵がある旨の買主からの通知を受ける権限を有する。
(正答) 〇
(解説)
526条2項は、商人間の売買において目的物の種類・品質・数量に関する契約不適合がある場合における買主の通知義務を定めているところ、29条は、「物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第526条第2項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。」と規定している。したがって、物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、売買契約成立後、当該売買契約の目的物に瑕疵がある旨の買主からの通知を受ける権限を有する。
526条2項は、商人間の売買において目的物の種類・品質・数量に関する契約不適合がある場合における買主の通知義務を定めているところ、29条は、「物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第526条第2項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。」と規定している。したがって、物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、売買契約成立後、当該売買契約の目的物に瑕疵がある旨の買主からの通知を受ける権限を有する。