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商法総則・商行為法 第31条

条文
第31条(代理商の留置権)
 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
過去問・解説
(H21 司法 第50問 1)
代理商は、取引の代理をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、当事者が別段の意思表示をしていない限り、その弁済を受けるまでは、当該取引によって占有するに至った物以外の物であっても、商人のために当該代理商が占有する物を留置することができる。

(正答)  

(解説)
民法295条1項本文は、「他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは…」と規定しており、留置権について、被担保債権と目的物の牽連関係が要求されている。
これに対し、商法31条は、「取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権」と規定するにとどまり、代理商の留置権について、被担保債権と目的物の牽連関係を要求していない(弥永真生「リーガルマインド商法総則・商行為法」第3版83頁)。
総合メモ
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