(指図債権等の証券の提示と履行遅滞)
旧517条 指図債権又は無記名債権の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
※平成29年改正により削除
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