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商法総則・商行為法 旧520条

条文
旧520条(取引時間)
法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、又はその履行の請求をすることができる。

※平成29年改正により削除
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