現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

商法総則・商行為法 第531条

条文
第531条(交互計算の期間)
 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、6箇月とする。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文