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商法総則・商行為法 第548条

条文
第548条(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)
 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第2項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。
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