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商法総則・商行為法 第556条

条文
第556条(問屋が買い入れた物品の供託及び競売)
 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第524条の規定を準用する。
過去問・解説
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