第561条(運送取扱人の報酬)
① 運送取扱人は、運送品を運送人に引き渡したときは、直ちにその報酬を請求することができる。
② 運送取扱契約で運送賃の額を定めたときは、運送取扱人は、特約がなければ、別に報酬を請求することができない。
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