第564条(物品運送に関する規定の準用)
第572条、第577条、第579条(第3項を除く。)、第581条、第585条、第586条、第587条(第577条及び第585条の規定の準用に係る部分に限る。)及び第588条の規定は、運送取扱営業について準用する。この場合において、第579条第2項中「前の運送人」とあるのは「前の運送取扱人又は運送人」と、第585条第1項中「運送品の引渡し」とあるのは「荷受人に対する運送品の引渡し」と読み替えるものとする。
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