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商法総則・商行為法 第584条
条文
第584条(運送人の責任の消滅)
① 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から2週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。
② 前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。
③ 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、荷受人が第1項ただし書の期間内に運送人に対して同項ただし書の通知を発したときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項ただし書の期間は、運送人が当該通知を受けた日から2週間を経過する日まで延長されたものとみなす。
① 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から2週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。
② 前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。
③ 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、荷受人が第1項ただし書の期間内に運送人に対して同項ただし書の通知を発したときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項ただし書の期間は、運送人が当該通知を受けた日から2週間を経過する日まで延長されたものとみなす。
過去問・解説
(R2 予備 第28問 5)
運送品に直ちに発見することができる損傷又は一部滅失があった場合には、運送人がその損傷又は一部滅失について負う損害賠償責任は、荷受人が異議をとどめないで当該運送品を受け取ったときは、当該運送品の引渡しの当時、当該運送人が当該運送品にその損傷又は一部滅失があることを知っていたときを除き、消滅する。
運送品に直ちに発見することができる損傷又は一部滅失があった場合には、運送人がその損傷又は一部滅失について負う損害賠償責任は、荷受人が異議をとどめないで当該運送品を受け取ったときは、当該運送品の引渡しの当時、当該運送人が当該運送品にその損傷又は一部滅失があることを知っていたときを除き、消滅する。
(正答) 〇
(解説)
584条は、1項本文において「運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。」と規定する一方で、2項において「前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。」と規定している。
584条は、1項本文において「運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。」と規定する一方で、2項において「前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。」と規定している。