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商法総則・商行為法 第593条

条文
第593条(引渡しを受けていない手荷物に関する運送人の責任等)
① 運送人は、旅客から引渡しを受けていない手荷物(身の回り品を含む。)の滅失又は損傷については、故意又は過失がある場合を除き、損害賠償の責任を負わない。
② 第576条第1項及び第3項、第584条第1項、第585条第1項及び第2項、第587条(第576条第1項及び第3項、第584条第1項並びに第585条第1項及び第2項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第588条の規定は、運送人が前項に規定する手荷物の滅失又は損傷に係る損害賠償の責任を負う場合について準用する。この場合において、第576条第1項中「その引渡しがされるべき」とあるのは「その運送が終了すべき」と、第584条第1項中「荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取った」とあるのは「旅客が運送の終了の時までに異議をとどめなかった」と、「荷受人が引渡しの日」とあるのは「旅客が運送の終了の日」と、第585条第1項中「運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)」とあるのは「運送の終了の日」と読み替えるものとする。
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