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商法総則・商行為法 第595条
条文
第595条(受寄者の注意義務)
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第53問 3)
場屋営業者は、その営業の範囲内において無報酬で寄託を受けたときは、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
場屋営業者は、その営業の範囲内において無報酬で寄託を受けたときは、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
(正答) ✕
(解説)
民法659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
これに対し、商法595条は、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。」と規定している。そして、場屋営業者は、「客の来集を目的とする場屋における取引」(同法502条7号)を「営業としてする」者であるから、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」(同法4条)として「商人」に当たる。したがって、場屋営業者は、その営業の範囲内において無報酬で寄託を受けたときであっても、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合」である以上、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
民法659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
これに対し、商法595条は、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。」と規定している。そして、場屋営業者は、「客の来集を目的とする場屋における取引」(同法502条7号)を「営業としてする」者であるから、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」(同法4条)として「商人」に当たる。したがって、場屋営業者は、その営業の範囲内において無報酬で寄託を受けたときであっても、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合」である以上、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
(R3 予備 第28問 5)
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
(正答) 〇
(解説)
民法659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
これに対し、商法595条は、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。」と規定している。
民法659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
これに対し、商法595条は、「商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。」と規定している。