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商法総則・商行為法 第684条

条文
第684条(定義)
 この編(第747条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。
過去問・解説
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