第686条(船舶の登記等)
① 船舶所有者は、船舶法(明治32年法律第46号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。
② 前項の規定は、総トン数20トン未満の船舶については、適用しない。
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