現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

商法総則・商行為法 第686条

条文
第686条(船舶の登記等)
① 船舶所有者は、船舶法(明治32年法律第46号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。
② 前項の規定は、総トン数20トン未満の船舶については、適用しない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文