第707条(運送及び船舶賃貸借に関する規定の準用)
第572条、第739条第1項並びに第740条第1項及び第3項の規定は定期傭船契約に係る船舶により物品を運送する場合について、第703条第2項の規定は定期傭船者の船舶の利用について生ずる先取特権について、それぞれ準用する。この場合において、第739条第1項中「発航の当時」とあるのは、「各航海に係る発航の当時」と読み替えるものとする。
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