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商法総則・商行為法 第742条

条文
第742条(運送品の競売)
 運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。ただし、第三者がその占有を取得したときは、この限りでない。
過去問・解説
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