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商法総則・商行為法 第749条

条文
第749条(第三者による船積み)
① 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。
② 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。
過去問・解説
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