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商法総則・商行為法 第751条

条文
第751条(船長の発航権)
 船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
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