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商法総則・商行為法 第762条

条文
第762条(船荷証券の譲渡又は質入れ)
 船荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、船荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。
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