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商法総則・商行為法 第768条

条文
第768条(船荷証券が作成された場合の特則)
 船荷証券が作成された場合における前編第8章第2節の規定の適用については、第580条中「荷送人」とあるのは、「船荷証券の所持人」とし、第581条、第582条第2項及び第587条ただし書の規定は、適用しない。
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