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商法総則・商行為法 第800条

条文
第800条
① 船舶所有者が第798条の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずることができる。
② 船舶所有者が前項の規定による命令に従わないときは、管海官庁は、自ら第797条第4項の規定による決定をすることができる。
過去問・解説
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