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商法総則・商行為法 第802条

条文
第802条(積荷等についての先取特権)
① 救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。
② 前項の先取特権については、第843条第2項、第844条及び第846条の規定を準用する。
過去問・解説
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