第817条
① 保険者は、海難の救助又は共同海損の分担のため被保険者が支払うべき金額を塡補する責任を負う。
② 保険法第19条の規定は、前項に規定する金額について準用する。この場合において、同条中「てん補損害額」とあるのは、「商法(明治32年法律第48号)第807条第1項に規定する金額」と読み替えるものとする。
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