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商法総則・商行為法 第829条

条文
第829条(告知義務違反による解除)
 保険者は、保険契約者又は被保険者が、危険に関する重要な事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、海上保険契約を解除することができる。この場合においては、保険法第28条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項並びに第31条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
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