第848条(船舶抵当権と船舶先取特権等との競合)
① 船舶の抵当権と船舶先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、船舶の抵当権に優先する。
② 船舶の抵当権と先取特権(船舶先取特権を除く。)とが競合する場合には、船舶の抵当権は、民法第330条第1項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。
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