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商業登記法 第27条

条文
商業登記法第27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
過去問・解説
(H20 司法 第49問 2)
個人の商人(小商人に当たる者を除く。)の商号に関し、他人が登記した商号は、同じ市町村内において、同一の営業のために登記することはできない。

(正答)  

(解説)
商業登記法27条は、「商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所…の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。」と規定している。
したがって、個人の商人の商号に関し、他人が登記した商号は、同じ市町村内において、同一の営業のために登記することは、同条に反しないから、許される。
総合メモ
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