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行政法 公共用財産について取得時効が成立する場合 最二小判昭和51年12月24日 - 解答モード
概要
判例
判旨:「公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H25 司法 第21問 エ)
公共用財産である水路が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失した事例において、Iが当該水路の土地(以下「本件土地」という。)を20年以上にわたり水田として利用し、平穏かつ公然と占有を続けてきた場合には、最高裁判所の判例によれば、本件土地について取得時効が成立するが、公用廃止決定がなされていないことから、Iが取得できるのは公用制限を伴う本件土地所有権である。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭51.12.24)は、「公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げないものと解するのが相当である。」としている。
本肢において、公共用財産である水路は、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失しており、かつ、その上にIが本件土地を20年以上にわたり水田として利用し、平穏かつ公然と占有を続けている。
したがって、本肢における水路は、公用廃止決定がなされていなくても、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の対象となる。
よって、Iが取得できるのは公用制限を伴わない土地所有権である。