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行政法 住民訴訟は原告の死亡により終了するか 最二小判昭和55年2月22日 - 解答モード
概要
地方自治法242条の2に規定する住民訴訟は、原告の死亡により当然に終了する。
判例
事案:住民訴訟の係属中に原告である住民が死亡した事案において、住民訴訟は、原告の死亡により終了するかが問題となった。
判旨:「職権をもって調査するに、記録によれば、被上告人市川幹重は昭和50年8月30日死亡していることが明らかである。地方自治法242条の2に規定する住民訴訟は、原告が死亡した場合においては、その訴訟を承継するに由なく、当然に終了するものと解すべきである…。」
判旨:「職権をもって調査するに、記録によれば、被上告人市川幹重は昭和50年8月30日死亡していることが明らかである。地方自治法242条の2に規定する住民訴訟は、原告が死亡した場合においては、その訴訟を承継するに由なく、当然に終了するものと解すべきである…。」