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独占禁止法45条1項に基づく措置要求に対し公正取引委員会がした当該要求に応じない旨の応答 最一小判昭和47年11月16日
概要
判例
判旨:「独占禁止法45条1項は、『何人も……事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。』と規定しており、その文言、および、同法の目的が、一般消費者の利益を確保し、国民経済の民主的で健全な発達を促進することにあり(1条)、報告者が当然には審判手続に関与しうる地位を認められていないこと(59条参照)から考えれば、同法45条1項は、被上告人公正取引委員会の審査手続開始の職権発動を促す端緒に関する規定であるにとどまり、報告者に対して、公正取引委員会に適当な措置をとることを要求する具体的請求権を付与したものであるとは解されない。また、独占禁止法の定める審判制度は、もともと公益保護の立場から同法違反の状態を是正することを主眼とするものであって、違反行為による被害者の個人的利益の救済をはかることを目的とするものではなく、同法25条が特殊の損害賠償責任を定め、同法26条において右損害賠償の請求権は所定の審決が確定した後でなければ裁判上これを主張することができないと規定しているのは、これによって個々の被害者の受けた損害の填補を容易ならしめることにより、審判において命ぜられる排除措置と相俟って同法違反の行為に対する抑止的効果を挙げようとする目的に出た附随的制度に過ぎず、違法行為によって自己の法的権利を害された者がその救済を求める手段としては、その行為が民法上の不法行為に該当するかぎり、審決の有無にかかわらず、別に損害賠償の請求をすることができるのであるから、独占禁止法25条にいう被害者に該当するからといって、審決を求める特段の権利・利益を保障されたものと解することはできない。これを要するに、被上告人は、独占禁止法45条1項に基づく報告、措置要求に対して応答義務を負うものではなく、また、これを不問に付したからといって、被害者の具体的権利・利益を侵害するものとはいえないのである。したがって、上告人がした報告、措置要求についての不問に付する決定は取消訴訟の対象となる行政処分に該当せず、その不存在確認を求める訴えを不適法とした原審の判断は、正当である。」
過去問・解説
(R7 予備 第18問 ウ)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第45条第1項に基づく措置要求に対し公正取引委員会がした当該要求に応じない旨の応答には、処分性が認められない。
(参照条文)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第45条 何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項に規定する報告があったときは、公正取引委員会は、事件について必要な調査をしなければならない。
3 第1項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告をした者に通知しなければならない。
4 (略)
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭47.11.16)は、本肢と同種の事案において、「被上告人は、独占禁止法45条1項に基づく報告、措置要求に対して応答義務を負うものではなく、また、これを不問に付したからといって、被害者の具体的権利・利益を侵害するものとはいえないのである。したがって、上告人がした報告、措置要求についての不問に付する決定は取消訴訟の対象となる行政処分に該当せず、その不存在確認を求める訴えを不適法とした原審の判断は、正当である。」として、処分性を否定している。
したがって、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第45条第1項に基づく措置要求に対し公正取引委員会がした当該要求に応じない旨の応答には、処分性が認められない。