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短答判例

用途配置処分がなされた里道の近くに居住する者 最三小判昭和62年11月24日

概要
里道の用途廃止処分について、里道がその近くに居住する者に個別的具体的な利益をもたらしていて、その用途廃止によりその者の生活に著しい支障が生ずるという特段の事情が認められない限り、その者は用途廃止処分の取消しを求めるにつき原告適格を有しない。
判例
事案:里道について用途廃止処分がなされたため、その近隣に居住する者が、当該処分の取消を求めた取消訴訟において、その者の原告適格の有無が問題となった。

判旨:「本件里道が上告人に個別的具体的な利益をもたらしていて、その用途廃止により上告人の生活に著しい支障が生ずるという特段の事情は認められず、上告人は本件用途廃止処分の取消しを求めるにつき原告適格を有しないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。本件訴えを却下したからといって憲法32条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和32年(オ)第195号同35年12月7日判決・民集14巻13号2964頁)の趣旨に徴して明らかである。本件訴えが適法であることを前提として本件用途廃止処分の違憲をいう上告人の主張は、失当であり、また、その余の違憲の主張はその実質において単なる法令違背の主張にすぎないところ、原判決に法令違背のないことは、右に述べたとおりである。」
過去問・解説

(R7 予備 第19問 イ)
里道の用途廃止処分について、里道は近隣住民に個別具体的な利益をもたらすものではないから、その用途廃止により当該住民の生活に著しい支障が生じるとしても、当該住民には当該廃止処分の取消しを求める原告適格は認められない。

(正答)✕

(解説)
判例(最判昭62.11.24)は、本肢と同種の事案において、「本件里道が上告人に個別的具体的な利益をもたらしていて、その用途廃止により上告人の生活に著しい支障が生ずるという特段の事情は認められず、上告人は本件用途廃止処分の取消しを求めるにつき原告適格を有しないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。」として、当該住民の原告適格を否定している。
したがって、「本件里道が上告人に個別的具体的な利益をもたらしていて、その用途廃止により上告人の生活に著しい支障が生ずるという特段の事情」が認められる場合には、当該住民に当該廃止処分の取消しを求める原告適格が認められる。

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